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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第12回
PCB・フロン・工事排水

2014/12/25

1. PCB廃棄物

委託契約時の留意事項と処理実績等の報告
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等があるためトランス、コンデンサなどに使用されていましたが、有害性が判明したため昭和47年以降、我国では製造されていません。
  • PCB含有機器の処理を建設業者が引き受けてはなりません。PCB廃棄物特別措置法により、機器の保有者が届出等を行って保管し、機器の保有者が委託処理しなければなりません。

出典:PCB廃棄物の種類、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団出典:PCB廃棄物の種類、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団
http://www.sanpainet.or.jp/service/doc/23-2.pdf

トラブル事例
解説

PCB含有機器の処理を建設業者(解体業者等)が引き受けてはなりません。PCB廃棄物特別措置法により、PCB廃棄物を譲り渡した機器の保有者(発注者)、譲り受けた建設業者の双方に罰則(3年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金)が科されることになります。

参考詳細(PCB)

2. フロン

解体工事の工事発注者の皆さん
  • フロン類は燃えにくく、化学的に安定しているなどの利点から、エアコンや冷凍・冷蔵庫などの冷媒などに使用されてきましたが、大気中に放出されると大気圏のオゾン層を破壊します。また、二酸化炭素の数百倍から数万倍の強力な温室効果ガスといわれています。
  • 気体のフロン類は廃棄物処理法の規制対象外となりますが、フロン排出抑制法を遵守して適切な取扱いに努める必要があります。同法に定める主な内容は以下のとおりです。
  • ・建築物等の解体工事の元請業者は、事前にフロン類を使用している業務用冷凍空調機器の有無を確認し、発注者に「事前確認書」を交付して説明しなければなりません。
  • ・発注者は「行程管理票」を交付して、フロン類を第一種フロン類充填回収業者に引きわたさなければなければなりません。
  • ※業務用冷凍空調機器:フロン類が充填されたパッケージエアコン、ターボ冷凍機、業務用冷蔵庫、冷凍ショーケース、冷蔵ショーケース、冷水機など
  • ※家庭用のエアコン(銘板やシールに「ルームエアコン」と記載)、家庭用冷蔵庫については、家電リサイクル法に従って、発注者より購入店などに引き取りを依頼します。
詳細(フロン)

3. 工事排水

  • 下水道への排水(下水道法)
    継続して1日に50㎥以上排水する場合は、事前に公共下水道管理者に届け出なければなりません。また、少量であっても自治体によっては、一時使用の届出などが必要となる場合があります
  • 河川への放流(河川法)
    継続して1日に50㎥以上を排水する場合は、事前に河川管理者に届け出なければなりません。また、50㎥未満の場合であっても、河川管理者に相談する必要があります。また、河川によっては、自治体の条例等により水質等を規制している場合があります。
  • 浄化槽の設置(浄化槽法)
    終末処理場に繋がる下水道、またはし尿処理施設の無い流域においては、浄化槽で処理した後でなければ、「雑排水」を放流できません。
  • 排水処理設備の設置(水質汚濁防止法)
    水質汚濁防止法では、以下のような施設も特定施設に含まれています。
  • ・産業廃棄物処理業の汚泥の脱水施設(10㎥/日超の許可施設)
  • ・砕石業の水洗式破砕、分別施設
  • ・セメント製造業の抄造、水養生施設
  • ・生コン製造業のバッチャープラント

従って、建設業に伴う施設は特定施設に該当しないことになりますが、建設汚泥の脱水施設、濁水処理施設、バッチャープラントなどを設置する場合は、届出または「これに準じた届出」を指導される場合があるため、所管の自治体窓口に相談する必要があります。

トラブル事例
解説

有害な廃液を生じるおそれのある工場および濁水を排出するおそれのある一定の規模以上の病院など約100種類の施設が、特定施設と定められています。この施設を設置した工場等(特定事業場)の構内における工事排水については、工場等の管理責任者の指導に従わなければなりません。また、特定事業場構内からの排水に厳しい基準(一律排水基準)が適用されることに留意する必要があります。
一律排水基準:http://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html

  • ・処理能力の不足した浄化槽を工事現場に設置し、公共水域に「し尿」を溢れさせていたとして、工事担当者などが逮捕された。※「し尿」は一般廃棄物
  • ・塗装工事で用いたハケなどを洗浄した廃液を、河川に放流した作業員が送検された。

※塗料、塗膜は産業廃棄物

詳細(工事排水)

4. おわりに

これまで、建設廃棄物の取り扱いについて留意事項等を紹介させていただきましたが、今回にて終了となります。その他、詳細等につきましては、以下の講習会にて解説しております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会
(産業廃棄物コース)、(残土・汚染土壌コース)

(公益財団法人)産業廃棄物処理事業振興財団 講習会事務局

原稿協力

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