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2014/12/25
PCB含有機器の処理を建設業者(解体業者等)が引き受けてはなりません。PCB廃棄物特別措置法により、PCB廃棄物を譲り渡した機器の保有者(発注者)、譲り受けた建設業者の双方に罰則(3年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金)が科されることになります。
従って、建設業に伴う施設は特定施設に該当しないことになりますが、建設汚泥の脱水施設、濁水処理施設、バッチャープラントなどを設置する場合は、届出または「これに準じた届出」を指導される場合があるため、所管の自治体窓口に相談する必要があります。
有害な廃液を生じるおそれのある工場および濁水を排出するおそれのある一定の規模以上の病院など約100種類の施設が、特定施設と定められています。この施設を設置した工場等(特定事業場)の構内における工事排水については、工場等の管理責任者の指導に従わなければなりません。また、特定事業場構内からの排水に厳しい基準(一律排水基準)が適用されることに留意する必要があります。
一律排水基準:http://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html
※塗料、塗膜は産業廃棄物
これまで、建設廃棄物の取り扱いについて留意事項等を紹介させていただきましたが、今回にて終了となります。その他、詳細等につきましては、以下の講習会にて解説しております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
(公益財団法人)産業廃棄物処理事業振興財団 講習会事務局
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