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2014/09/29
前回(第8回)において、埋設廃棄物、廃棄物混じり土の取り扱いについて解説しましたが、この廃棄物が工場廃液などの有害な廃棄物であった場合、周辺の土(土壌)が汚染されている懸念が生じます。今回は、土壌の汚染について解説します。
土壌汚染対策法により指定された区域(要措置区域等)の土壌は、「汚染土壌」として取り扱わなければなりません。すなわち、搬出する場合は管理票の交付、許可施設への搬出などが義務づけられています。
※土壌汚染対策法は平成14年に制定されていましたが、平成21年の法改正により、3,000m2以上の土地の形質変更時の届出、汚染土壌処理業の許可制度などが新たに定められたところです。(平成22年4月施行)
「要措置区域等」以外の区域の土壌であっても、基準を超えて汚染している場合は、「汚染土壌」の搬出に準じて、適切な取り扱いに努める必要があります。
汚染の有無に関わらず、自治体において、土砂の取り扱いに関する条例等(いわゆる「残土条例」)を定めている場合は、これを遵守しなければなりません。
土壌汚染の事実を知りながらマンションを販売したとして、宅建業法違反(重要事項の不告知)の容疑で書類送検に至った事例が生じています。従って、法対象とならない3000m2未満の工事であっても、不動産業者等により調査が行われている事例が多いと考えられます。
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