
2026/04/04 21:21:19
今更ながら聞きにくいのですが、解体工事(2億弱)のなのですが、総合施工計画書は必要ですか?
・建設業法第26条の3において、主任技術者または監理技術者の職務として「施工計画の作成」が明確に規定されています。
・請負代金が500万円(税込)以上の建設工事(解体工事を含む)においては、発注者への施工計画書の提出が原則として義務付けられています。
私は、必要だと思います。どんな小さな工事でも施工計画書は作成します。2億の金額の解体工事とのことですので、規模も大きいので解体方法や手順等綿密に練られた方が宜しいかと思います。
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