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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第1回
建設廃棄物の種類

2014/01/29

まざまな建設現場で発生する建設廃棄物。その処理や取扱いには、法令などによる規制やルールがあります。しかしながら、現場監理者の判断による対応が、法令違反となり処罰の対象となったケースも少なくありません。ここでは、建設廃棄物を取り扱う際に、誤って『法令違反』とならないよう、適切な対処方法について、実際のトラブル事例を交えて紹介します。さらに詳細な情報については、当コンテンツと連動した公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団の詳細ページで確認することもできます。ぜひご活用ください。

1. 建設廃棄物などに関する法令

設工事から生じる建設廃棄物、残土などの取扱いについては、廃棄物処理法、土壌汚染対策法、建設リサイクル法、騒音規制法、水質汚濁防止法などが定められています。

2. 廃棄物の区分と種類

図1)産廃物の分類図1)産廃物の分類

棄物とは固形状または液状(気体を除く)の不要なものです。また、土砂は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の対象外となります。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、木くずなど20種類の廃棄物が産業廃棄物として定められています。また、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に区分され、ごみとし尿に分類されます。また、ごみは家庭系ごみと、オフィスなどからの事業系ごみに分類されます。(図1参照)

参考Q&A
Q :
事業系ごみとは?
A :
産業廃棄物のなかには木くず、紙くずなどのように、これを発生させる「事業活動」が特定されているものがあります。例えば、建設工事、出版業などから生じた紙くずは産業廃棄物に該当しますが、これ以外の事業活動となる学校、オフィスなどから生じた紙くずは産業廃棄物に該当しないため、一般廃棄物に該当し、事業系ごみ(事業系一般廃棄物)となります。

3. 建設廃棄物の種類

設工事に伴って生じる建設廃棄物には、工事現場から排出される廃棄物と、現場事務所等から排出される廃棄物があります。

地下鉄工事などの掘削工事に伴って排出される掘削物等のうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、産業廃棄物の汚泥(建設汚泥)として取り扱われます。

建設工事に伴って発生する伐採材・根株は、産業廃棄物の木くずとして取り扱われます。(図2参照)

トラブル事例

現場で直面する廃棄物の処理に関して、法令やルールを守らなかったために、監理者が処分されたケースも少なくありません。《トラブル事例》のコーナーでは、実際に現場で起きた違反等の事例を挙げながら、その対応策を紹介します。日々の作業の参考としてください。

事例

① 塗装工事で用いたハケなどを洗浄した廃液を、河川に放流した作業員が送検された。

② 処理能力の不足した浄化槽を工事現場に設置し、公共水域に「し尿」を溢れさせていたとして、工事担当者などが逮捕された。

「廃棄物」の投棄については、厳しい罰則が定められています。塗装工事で生じた塗料、塗膜は産業廃棄物(廃油、廃プラスチック類(または汚泥))に該当することになり、し尿は一般廃棄物に該当することになります。すなわち、「工事排水」ではなく「廃棄物の投棄」に該当することになり、廃棄物処理法違反としての罰則が科されることになります。

対応策

① 塗料の洗浄廃液について、市販の残塗料処理材等を用いて現場で固化し、産業廃棄物の廃プラスチック類として委託処理する方法があります。なお、未固化の場合は廃油(または「汚泥」)として委託処理することになります。

  • *油性塗料の未硬化汚泥、油分5%以上の水性塗料の未硬化汚泥→「廃油」
  • *油分5%未満の水性塗料の未硬化汚泥→「汚泥」

し尿については、仮設トイレをリースし、一般廃棄物処理業の許可を持つ専門業者に処理(バキュームで汲み取り)してもらう方法があります。業者の選定については、リース会社から紹介してもらうか、市町村の担当部局に問い合わせてください。

次回は、具体的な処理と罰則について紹介します。

原稿協力

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