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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第11回
コンクリート・石綿・石膏ボード・水銀

2014/11/27

1. コンクリート

コンクリート

ンクリートがらを現場内で砕石状に破砕して現場内の路盤材料等に利用できると考えられますが、県政令市によっては、加工して得られた再生砕石の品質、利用方法、利用に際しての届出などを定めている場合があるため、県政令市それぞれの指導内容を確認する必要があります。

トラブル事例
解説
  • ・県政令市によっては加工後の品質(40mm以下の再生砕石等)を定めている場合があります。
  • ・現場内であっても地主の了解を得ても、不法投棄と見なされます。
適切な取り扱いに向けて
参考

2. 石綿

  • 石綿(アスベスト)は、耐火被覆用の吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有断熱材などの多くの建材に用いられてきましたが、肺がん、中皮種などの原因となると言われ、平成16年から大半の石綿含有建材の製造、使用が禁止となり、平成18年からは全面禁止されています。
  • 石綿を含む建材の除去作業などは労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法により規制され、除去後の廃棄物の処理は廃棄物処理法により規制されています。
  • 吹付け石綿、飛散性の石綿を含む保温材などは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当します。また、 一定量を超えて石綿を含む建材は「石綿含有産業廃棄物」として取り扱わなければなりません。

出典:建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い、建設リサイクル広報推進会議)出典:建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い、建設リサイクル広報推進会議
http://www.suishinkaigi.jp/publish/pdf/pumphlet2.pdf

トラブル事例
解説

建設リサイクル法の届出書別紙(分別解体の計画等)に、付着物としてアスベストの有る旨と措置内容とを記載し、発注者に事前説明する必要があります。

適切な取り扱いに向けて

3. 石膏ボード

去に(平成9年まで)、砒素、カドミウムを含有した石膏ボードが東北地方で製造され、東北、関東、新潟、長野で使用されていました。従って、ボード裏面のJIS番号などを確認する必要があります。

トラブル事例
解説

石膏ボード(硫酸カルシウム)を、木くずなどの炭素を含む有機物とともに水の溜まりやすい(空気の流通の少ない)土中などに埋めた場合、微生物(硫酸還元菌)により(嫌気性)分解されて有毒な硫化水素を発生する可能性があります。

適切な取り扱いに向けて

4. 蛍光管・水銀灯

銀は液状の金属元素で揮発性が高く、様々な排出源から排出されて地球規模で循環し、生物中に蓄積します。このような水銀が大気、水、生物中において濃度を高めているため、地球規模の対策が必要として「水銀に関する水俣条約」が平成29年8月に発効しました。これに伴い仮設工事等に用いて不要となった蛍光管等については、「水銀使用製品産業廃棄物」としての取扱いが義務づけられています。(施行:平成29年10月1日)

出典:建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い、建設リサイクル広報推進会議出典:建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い、建設リサイクル広報推進会議
http://www.suishinkaigi.jp/publish/pdf/pumphlet2.pdf

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