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2014/10/27
建築工事のアースドリル工法、SMW工法などから発生する建設汚泥は、産業廃棄物として委託処理する必要があります。また、土木工事のシールド工法などから発生する建設汚泥については、発注仕様等により建設汚泥の再生利用が求められる場合があります。
参考として、次に代表的掘削工法について例示する。
泥水循環工法の一例(泥水シールド・リバースサーキュレーション工法等)(以下、略)
シールド工事などにおいて、一定の能力以上(10m3/日以上)の脱水施設(フイルタープレスなど)を設置する場合、および天日乾燥(100m3/日以上)を行う場合は、事前に産業廃棄物処理施設としての設置許可の申請が必要となります。
建設業に係る木くずであって工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物であるが、森林内において建設工事等に伴い生ずる根株、伐採木及び末木枝条(以下「根株等」という。)は、生育していたその場で適切に自然還元利用することなどにより、森林を保全することが従来から行われてきたところである。
このような森林内の工事現場において、生活環境保全上支障のない形態で根株等を自然還元利用等することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(昭和46年10月25日付け環整第45号厚生省環境衛生局環境整備課長通知(以下「課長通知」という。)の記第1の1でいう「自ら利用」に該当するものであり、当該根株等は廃棄物として規制する必要のないものである。
また、根株等を製材用材等のように一般的に有価で取引きされているものとして利用する場合は廃棄物に該当しないものである。なお、「自ら利用」に該当する場合、製材用材等として利用する場合については、別紙「根株等の利用について」に示すとおりであることから参考とされたい。
(1)自然還元利用等
工事現場内(当該工事箇所又は工事路線若しくはこれらに接続している林地の範囲内をいう。)での次の①、②に示すような林地への自然還元又は建設資材としての利用をいう。
(2)剥ぎ取り表土の利用
根株等が含まれたままの剥ぎ取り表土をそのまま盛土材として利用する場合、根株等は表土の一部ととらえられるため、廃棄物として規制する必要のないものである。
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