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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第2回
建設廃棄物の処理と罰則

2014/02/26

まざまな建設現場で発生する建設廃棄物。その処理や取扱いには、法令などによる規制やルールがあります。しかしながら、現場監理者の判断による対応が、法令違反となり処罰の対象となったケースも少なくありません。今回は建設廃棄物の中で、産業廃棄物の処理について、処理の仕方と罰則について紹介します。

1. 産業廃棄物の処理

  •  産業廃棄物を処理(分別、保管、収集、運搬、処分)する場合は、処理基準(保管基準、収集運搬基準、処分基準)を遵守しなければなりません。
  •  産業廃棄物については、これを生じた事業活動を行った事業者が処理しなければなりません。なお、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、委託基準を遵守しなければなりません。

【補足説明 】

① 処理の区分と処理基準

産業廃棄物の「処理」とは「分別」「保管」「収集」「運搬」「処分」に区分され、「処分」は「中間処理」と「最終処分」に区分されます。なお、処理する場合は、処理基準(保管基準、収集運搬基準、処分基準)が定められています。

図1) 安定型最終処分場と管理型最終処分場図1) 安定型最終処分場と管理型最終処分場
(出典:誰でもわかる!!日本の産業廃棄物(改訂5版)、
  環境省監修、平成24年)

② 中間処理

中間処理とは、廃棄物の減容化などを図るために脱水、焼却、破砕等どの「処分」を行うことです。

③ 最終処分

a) 安定型最終処分場
有害物や有機物が付着しておらず、雨水等にさらされても性状がほとんど変化しない「安定型産業廃棄物」のみを埋め立てる、素掘りの処分場です。

b)有機物を含む廃棄物を埋め立てるため、土中の微生物により分解し、浸出液、ガスなどが発生します。従って、浸出液が処分場外に漏れ出さないようにシート等により「しゃ水」し、この浸出液は水処理して場外に放流する処分場です。

2. 罰則

産業廃棄物の処理において、各種基準に違反すると、法令により、以下のような罰則が適用される場合があります。

違反事項 行為者 法人
(両罰規定)
25条 廃棄物の投棄禁止違反(*)
廃棄物の焼却禁止違反(*)
廃棄物の投棄禁止違反・焼却禁止違反未遂(*)
5年以下、
1000万円以下
3億円以下
委託基準違反(無許可業者への委託)
処理施設許可設置違反(建設汚泥の脱水施設など)
1000万円以下
26条 委託基準違反(書面による委託契約と許可証の写しの添付、
処理料金の記載など政令に定める基準に違反)
再委託基準違反(政令に定める基準に違反)
投棄・焼却禁止違反目的の収集運搬(*)
3年以下、
300万円以下
300万円以下
27条
の2
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽記載等違反 1年以下、
100万円以下
100万円以下
29条 保管の届出義務違反(建設工事における場外保管) 6ヶ月以下、
50万円以下
50万円以下
30条 報告義務違反/帳簿備付け保存等義務違反
特別管理産業廃棄物管理責任者設置義務違反
技術管理者設置義務違反
30万円以下 30万円以下
33条 多量排出事業者の提出・報告義務違反 20万円以下

(*)の罰則については、下記【トラブル事例】を参照

以下の場合については、社会慣習上等やむを得ないものとして、焼却禁止違反から除かれています。

  • ・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • ・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧に必要な廃棄物の焼却
  • ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • ・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
トラブル事例
事例

① 廃棄物の投棄禁止違反(廃棄物をみだりに捨てること)

  • 廃材を隠した
    建築工事で、石膏ボードや木材などの廃材を、外壁と内壁の間、部屋と部屋の隙間に隠していたことが発覚し、大工さんが書類送検された。
  • 廃材を埋めた
    工事現場に作業資材等の廃材を埋めていたとの通報があり、県警が掘って確認。建設会社社長が逮捕された。

② 廃棄物の焼却禁止違反(処理基準に従わずに廃棄物を焼却すること)

  • 廃材を燃やした
    住宅を解体の木くずを自社の資材置場で燃やしていたが、住民の通報で消防が出動したことで発覚した。
    会社前の路上で、廃材をドラム缶で燃やして逮捕された。
補足解説
  • 廃棄物の不法投棄とは、「投棄禁止、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(法16条)の規定に違反することです。なお、廃棄物を土中に埋めることは、最終処分場以外の土中に不法に埋立処分することになり、不法な「投棄」に含まれることになります。
  • 従来は、工事現場内、資材置場などで焼却(比較的規模の大きい場合は、消防署に届出)していましたが、法改正により、平成13年4月1日からは廃棄物の「野外焼却」は直接罰の対象となりました。(現行犯で逮捕)。ただし、農林業の「野焼き」、日常生活のたき火、宗教行事のどんと焼きなどは除外されています。
  • 未遂罪(廃棄物の投棄禁止違反・焼却禁止違反未遂)、準備罪(投棄・焼却禁止違反目的の収集運搬)も定められていることに留意してください。
対応策

新規入場者教育などにおいて、工事現場の廃材、現場事務所の「ごみ」を絶対に焼却してはならないこと、廃材を土中に埋めてはならない、廃材を隠してはならないことを教育してください。

次回は、具体的な処理の方法について紹介します。

原稿協力

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