2014/03/26
建設工事では、発注者、元請業者、下請業者など工事関係者が多数存在するため、工事から生じた廃棄物の処理責任の所在が曖昧になるという理由から、平成22年の法改正により、元請業者が排出事業者として処理責任を負うと定められたところです。今回はこれについて紹介します。また、産業廃棄物の保管基準、運搬基準についても紹介します。
※建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている(略)。なお、従来、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請負人に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請負人が排出事業者になる場合もあるとの解釈が示されてきたが、(略)改正する法律(略)の施行に伴い、このような場合であっても排出事業者は元請業者であることとされたことに留意する必要がある。
(出典:環境省通知、建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について、建設廃棄物処理指針2.廃棄物処理の基本事項(解説))
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110329004.pdf
発生した現場内での保管について、以下の基準が定められています。
※その他、屋外に保管する場合の勾配(50%以下)などが定められています。
工事現場外における保管については、届出を怠った場合、罰則が定められて(直罰規定)います。また、企業にも同額の罰金刑が科される(両罰規定)ことも認識しておく必要があります。
排出事業者が自ら運搬する場合について、以下の基準が定められています。
a)車体の両側面への表示
産業廃棄物の運搬車である旨/氏名または名称
b)運搬車への下記内容を記載した書面の携帯
(補足解説)
収集運搬の委託がないためマニフェストは不要となりますが、処分の委託に用いるマニフェストが自ら運搬の携行書面を兼ねることになると考えてください。
詳細:「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」(マニフェストQ&A、Q7.、32p(建設マニフェスト販売センター)
http://mani.gr.jp/?page_id=22
次回は、委託契約とマニフェストについて紹介します。
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