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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第3回
工事関係者の役割と保管基準

2014/03/26

設工事では、発注者、元請業者、下請業者など工事関係者が多数存在するため、工事から生じた廃棄物の処理責任の所在が曖昧になるという理由から、平成22年の法改正により、元請業者が排出事業者として処理責任を負うと定められたところです。今回はこれについて紹介します。また、産業廃棄物の保管基準、運搬基準についても紹介します。

1. 工事関係者の役割

図1)工事契約形態における排出事業者の例(出典:環境省通知、建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について、建設廃棄物処理指針2.廃棄物処理の基本事項(解説))図1)工事契約形態における排出事業者の例
(出典:環境省通知、建設工事から生ずる
廃棄物の適正処理について、
建設廃棄物処理指針2.廃棄物処理の基本事項(解説))
  •  排出事業者は、産業廃棄物を自ら処理(保管、運搬、処分)する場合は、処理基準を遵守しなければなりません。また、運搬または処分を他人に委託する場合は、収集運搬業者または処分業者と委託契約を締結し、マニフェストを交付しなければなりません。
  •  建設工事における排出事業者には、元請業者が該当します。従って、委託処理する場合は、元請業者が処理業者と委託契約を締結しなければなりません。
  •  下請業者の生じた産業廃棄物であっても、下請業者が運搬する場合は収集運搬業の許可を取得し、元請業者と収集運搬についての委託契約を締結しなければなりません。
参考Q&A
Q :
新築工事の前の解体工事については、下請業者の解体工事業者が排出事業者として委託契約を締結していたのですが、この取り扱いのままで良いのですか?
A :
法改正前は例外的に、「工事が明確に区分できるなどの条件のもとでは、下請業者も排出事業者になる場合がある」と通知されていましたが、今般の法改正によりこの通知は廃止され、元請業者が委託契約を締結することと定められたところです。

※建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている(略)。なお、従来、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請負人に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請負人が排出事業者になる場合もあるとの解釈が示されてきたが、(略)改正する法律(略)の施行に伴い、このような場合であっても排出事業者は元請業者であることとされたことに留意する必要がある。

(出典:環境省通知、建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について、建設廃棄物処理指針2.廃棄物処理の基本事項(解説))

http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110329004.pdf

2. 産業廃棄物の保管基準

工事現場内における保管

発生した現場内での保管について、以下の基準が定められています。

  •  周囲に囲いを設けること。
  •  縦横60cm以上の表示板を設け、次の事項を表示すること。
  •  産業廃棄物の保管の場所である旨
  •  産業廃棄物の種類
  •  管理者の氏名または名称および連絡先
  •  屋外で容器を用いず保管する場合は、積み上げることができる高さ

※その他、屋外に保管する場合の勾配(50%以下)などが定められています。

工事現場外における保管
図2)表示板の例(縦横60cm以上)図2)表示板の例(縦横60cm以上)
  •  工事現場内における保管と同様に、表示板、囲いなどが必要となります。
  •  平成22年の法改正により、工事現場外に300m2以上の面積(産業廃棄物が地面に接する面積)で保管する場合は、事前の届け出が義務づけられています。(H.23.4.1施行)
詳細
留意事項

工事現場外における保管については、届出を怠った場合、罰則が定められて(直罰規定)います。また、企業にも同額の罰金刑が科される(両罰規定)ことも認識しておく必要があります。

3. 産業廃棄物の運搬基準

図3) 車体の両側面への表示例図3) 車体の両側面への表示例

排出事業者が自ら運搬する場合について、以下の基準が定められています。

a)車体の両側面への表示

産業廃棄物の運搬車である旨/氏名または名称

b)運搬車への下記内容を記載した書面の携帯

  •  氏名または名称、住所
  •  産業廃棄物の種類、数量
  •  積載日
  •  積載地の名称、所在地、連絡先
  •  運搬先の名称、所在地、連絡先
参考URL
質問コーナー
Q :
排出事業者が自ら運搬して、工事現場から(処分を委託した)中間処理施設まで運搬する場合、マニフェストにはどのように記入するのですか?
A :
多くの記入方法が考えられますので、中間処理業者と相談してください。
一例として、以下の方法を紹介します。(建設系廃棄物マニフェストの場合)
  • 「運搬受託者(1)」欄に「自社運搬」と記入
  • 「運搬の受託(1)」欄に職員名(と会社名)を記入

(補足解説)

収集運搬の委託がないためマニフェストは不要となりますが、処分の委託に用いるマニフェストが自ら運搬の携行書面を兼ねることになると考えてください。
詳細:「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」(マニフェストQ&A、Q7.、32p(建設マニフェスト販売センター) http://mani.gr.jp/?page_id=22

次回は、委託契約とマニフェストについて紹介します。

原稿協力

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