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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第8回
埋設廃棄物・廃棄物混じり土

2014/08/28

埋設廃棄物・廃棄物混じり土

回までは全ての産業廃棄物に適用されるルール(規制)を紹介してきました。今回からは、以下の廃棄物などについての留意事項等を紹介します。

  • 埋設廃棄物、廃棄物混じり土、汚染土壌
  • 石綿(アスベスト)、伐採材、建設汚泥
  • コンクリート、PCB廃棄物、石膏ボード、他

1. 廃棄物が地下にある土地としての規制

廃棄物処理法において、最終処分場の跡地など廃棄物が地下にある土地は「指定区域」として公示されており、この土地の形質の変更については、事前の届出(30日前)などが義務づけられています。

補足解説

この規制は平成16年より施行されていますが、廃棄物処理法が施行される昭和46年9月24日以前に埋立完了していた廃棄物の埋立地などは含まれていません。このような土地については県政令市の指導に従う必要があります。

2. 埋設廃棄物

  • 掘り起こした埋設廃棄物を再び埋めた場合、その行為(廃棄物を土中に埋める行為)は、埋立基準違反すなわち「不法投棄」と見なされると考えられます。
  • 鉄鋼スラグは産業廃棄物の「鉱さい」、石炭がらは「燃え殻」に該当します。したがって、このような廃棄物を搬出する場合は、「鉱さい」、「燃え殻」などの許可を取得する産業廃棄物処理業者に委託処理しなければなりません。
詳細(産業廃棄物の種類と品目例)

3. 廃棄物混じり土

廃棄物混じりの土砂を篩い等により選別した場合であっても、県政令市の多くは、「具体的な基準(例えば、廃棄物が混じっていても何%以下であれば、土砂とみなすなどの基準)が定まっていないとして、廃棄物の混じった土砂として取り扱われるべき」と指導すると考えられます。
このように廃棄物に該当するか否かを判断する権限は県政令市の廃棄物所管部局にあります。

なお、土砂は廃棄物処理法の対象外とされています。

補足解説

国土交通省は、公共工事を対象として「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル(案)」が策定され、これを踏まえて「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」((独)土木研究所監修、H21.10)が出版されています。

トラブル事例
廃棄物混じり土

掘削予定地に木くず、廃プラなどの小片が比較的多く混じった土砂が埋められていたため、現地に篩(ふるい)選別機を設置して、篩下(ふるいした)の土砂を現場内で利用しようとしたが、市民団体より発注者に対して「廃棄物の不法投棄に該当する」との申し入れがあった。

対応策

掘削工事等に伴って埋設廃棄物、廃棄物混じり土などに遭遇した場合は、速やかに発注者に報告し、必要に応じて事前に、発注者による県政令市への相談を促す必要があります。

原稿協力

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