2014/08/28
前回までは全ての産業廃棄物に適用されるルール(規制)を紹介してきました。今回からは、以下の廃棄物などについての留意事項等を紹介します。
廃棄物処理法において、最終処分場の跡地など廃棄物が地下にある土地は「指定区域」として公示されており、この土地の形質の変更については、事前の届出(30日前)などが義務づけられています。
この規制は平成16年より施行されていますが、廃棄物処理法が施行される昭和46年9月24日以前に埋立完了していた廃棄物の埋立地などは含まれていません。このような土地については県政令市の指導に従う必要があります。
廃棄物混じりの土砂を篩い等により選別した場合であっても、県政令市の多くは、「具体的な基準(例えば、廃棄物が混じっていても何%以下であれば、土砂とみなすなどの基準)が定まっていないとして、廃棄物の混じった土砂として取り扱われるべき」と指導すると考えられます。
このように廃棄物に該当するか否かを判断する権限は県政令市の廃棄物所管部局にあります。
なお、土砂は廃棄物処理法の対象外とされています。
国土交通省は、公共工事を対象として「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル(案)」が策定され、これを踏まえて「建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル」((独)土木研究所監修、H21.10)が出版されています。
掘削予定地に木くず、廃プラなどの小片が比較的多く混じった土砂が埋められていたため、現地に篩(ふるい)選別機を設置して、篩下(ふるいした)の土砂を現場内で利用しようとしたが、市民団体より発注者に対して「廃棄物の不法投棄に該当する」との申し入れがあった。
掘削工事等に伴って埋設廃棄物、廃棄物混じり土などに遭遇した場合は、速やかに発注者に報告し、必要に応じて事前に、発注者による県政令市への相談を促す必要があります。
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