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建設廃棄物処理で違反をしないために 建設廃棄物処理のルールを学ぶ

第9回
汚染土壌

2014/09/29

汚染土壌

回(第8回)において、埋設廃棄物、廃棄物混じり土の取り扱いについて解説しましたが、この廃棄物が工場廃液などの有害な廃棄物であった場合、周辺の土(土壌)が汚染されている懸念が生じます。今回は、土壌の汚染について解説します。

土壌汚染対策法により指定された区域(要措置区域等)の土壌は、「汚染土壌」として取り扱わなければなりません。すなわち、搬出する場合は管理票の交付、許可施設への搬出などが義務づけられています。

1. 「要措置区域等」の指定

  • 土地の形質変更を行う面積(掘削面積と盛土面積の合計)が3,000m2以上である場合、30日前までに届け出なければなりません。この届出を受けて、都道府県知事等が土壌汚染のおそれがあると認めた場合、土壌汚染状況調査が届出者に命じられることになります。
  • 土壌汚染状況調査の結果が「汚染状態に関する基準」に適合しない場合、都道府県知事等はその区域を「要措置区域等」として指定し、公示することになります。

※土壌汚染対策法は平成14年に制定されましたが、搬出された汚染土壌の適正処理等を目的として平成21年に改正されています。また、諸課題に対応するために平成29年5月に改正され、第1段階と第2段階に区分して施行されています。

2. 「汚染土壌」の搬出

出典:汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第4版)、13p、図1.6.1-1、環境省出典:汚染土壌の処理業に関するガイドライン
(改訂第4版)、13p、図1.6.1-1、環境省

  • 「要措置区域等」から搬出される土壌は、「汚染土壌」として取り扱わなければなりません。
  • 「汚染土壌」の搬出については、搬出前の届出、運搬基準の遵守、管理票の交付、都道府県知事等の許可を得た「汚染土壌処理施設」への搬出などが義務づけられています。

出典:汚染土壌の処理業に関するガイドライン
(改訂第4版)、13p、図1.6.1-1、環境省

3. 法対象外の汚染された土壌の取扱い

「要措置区域等」以外の区域の土壌であっても、基準を超えて汚染している場合は、「汚染土壌」の搬出に準じて、適切な取り扱いに努める必要があります。

4. 残土条例の遵守

汚染の有無に関わらず、自治体において、土砂の取り扱いに関する条例等(いわゆる「残土条例」)を定めている場合は、これを遵守しなければなりません。

トラブル事例

土壌汚染の事実を知りながらマンションを販売したとして、宅建業法違反(重要事項の不告知)の容疑で書類送検に至った事例が生じています。従って、法対象とならない3000m2未満の工事であっても、不動産業者等により調査が行われている事例が多いと考えられます。

【解説】土壌汚染と土地の取引における法規制
原稿協力

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