2017/10/30
集合住宅建設における工事監理者の業務を主体とした「現場監理の達人 集合住宅編」では、全37回にわたり工種ごとの工事監理のポイントについて、専門用語の解説や事例写真を使いわかり易く解説しています。工種別の工事監理ガイドラインもPDF形式でダウンロードできますので、ぜひ業務に活用ください。
設備工事は大きく電気設備工事と機械設備工事に分けられます。機械設備工事には、給水工事、排水工事、空調工事、保温工事、ガス工事、消防設備工事、衛生器具工事などが含まれます。建築工事を統括する現場代理人がいますが、設備工事会社でも現場代理人が選任されて、設備工事全般を施工管理し、建築工事や他の専門工事との調整をしながら進めます。
監理者は建築、機械設備、電気設備の各現場代理人を集めて定例会議を開き、仕様の決定や変更事項への対応などを協議しながら工事監理をします。たとえば設備機器が変更になれば、建築工事の納まりが変わったり、電気の容量が変わったりすることがあります。建築工事、電気設備工事、機械設備工事は相互に関連しているので、監理者は総合的な検討が重要になります。
監理者は機械設備工事では、施工計画・施工図、設備工事会社が行なう試験・検査の記録、実際の設備機器の機能の有効性や設備機器の取付け状態などを確認します。
7階建て以上の建物、または5~6階建てでかつ延べ床面積が6,000m2以上の建物などに対して、消火活動を容易にするために連結送水管の設置が義務付けられています。送水口、送水配管、放水口で構成され、消防車から送水口に水を送り、建物に設置された放水口に消防用ホースをつないで放水します。連結送水管の設置が求められる集合住宅の場合には、3階以上に放水口が設置されます。
屋内消火栓は放水量も多く、消火器では消火不可能な段階の消火を目的として設置します。屋内消火栓は、非常ベル、表示灯、発信機、開閉弁、ホースなどで構成されています。
スプリンクラーは、集合住宅では11階以上に設置が義務付けられています。建物に他の用途の部分がある場合には、その用途に応じた基準が適用されます。
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