2014/06/26
委託処理における主な実施事項は以下のとおりです。このうち、前回は「委託契約書」について紹介しました。今回は「マニフェスト」について紹介します。
産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、都道府県政令市より許可を得た収集運搬業者または処分業者にそれぞれ委託しなければなりません。また、産業廃棄物の種類などの委託内容が、許可内容に含まれていることを確認しなければなりません。
産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合は、法定事項を記載した書面により契約しなければなりません。また、委託契約書に処理業者の許可証の写し(コピー)を添付して、契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。
産業廃棄物を搬出する際には廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付しなければなりません。
排出事業者は、産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを、(廃棄物の種類ごとに)交付しなければなりません。また、交付時の控え(A票)および処理業者から返送された伝票(B2票、D票、E票)を5年間保存しなければなりません。
伝票の流れについて、に以下のフロー図を掲載しています。
・マニフェストの流れ(中間処理業者に委託する場合)
例えば、木くずを焼却処分する中間処理業者に委託した場合、D票は焼却後に返送されますが、E票は焼却処分より生じた産業廃棄物である「燃えがら」「ばいじん」が最終処分された後に、E票が返送されることになります。
・マニフェストの流れ(最終処分業者、再生業者に委託する場合)
コンクリート、アスコンを破砕する中間処理施設において、破砕後に再生骨材という商品となる場合、最終処分と同等の再生が行われたとして、D票とE票が破砕後に同時に返送されます。
記載事項は定められていますが、様式は指定されていません。どのような伝票を用いるかは処理業者と相談してください。
マニフェストの様式例は以下のとおりです。
※公共工事においては、一般的に「建設系廃棄物マニフェスト」が使用されています。
以下の場合は、これより30日以内に、法定様式(措置内容等報告書)を用いて県政令市に報告しなければなりません。
電子マニフェストを使用する場合は、廃棄物処理法に定める指定機関「情報処理センター」((公財)日本産業廃棄物処理振興センター)の運用する「JWネット」に登録しなければなりません。
マニフェストの交付、保存などの法定実施事項を怠った場合、以下の罰則に該当することになります。
法 | 違反事項 | 行為者 | 法人 (両罰規定) |
---|---|---|---|
25条 | 委託基準違反(無許可業者への委託) 処理施設許可設置違反(建設汚泥の脱水施設など) |
5年以下、 1000万円以下 |
1000万円以下 |
26条 | 委託基準違反(書面による委託契約と許可証の写しの添付、処理料金の記載など政令に定める基準に違反) 再委託基準違反(政令に定める基準に違反) |
3年以下、 300万円以下 |
300万円以下 |
27条 の2 |
産業廃棄物管理票(マニフェスト)の虚偽記載等違反 | 1年以下、 100万円以下 |
100万円以下 |
自ら運搬により中間処理施設に持ち込む場合の対応について
自ら運搬により中間処理施設に持ち込む場合であっても、処分は委託していることになりますので、処分の委託を記載したマニフェストを携行しなければなりません。
なお、このマニフェストで自ら運搬の携行書面を兼ねることができます。この詳細については、第3回の記事をご確認ください。
(補足解説)
収集運搬の委託がないためマニフェストは不要となりますが、処分の委託に用いるマニフェストが自ら運搬の携行書面を兼ねることになると考えてください。
詳細:「建設系廃棄物マニフェストのしくみ」(マニフェストQ&A、Q7.、32p(建設マニフェスト販売センター)
http://mani.gr.jp/?page_id=22
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