2021/010/04
監理技術者資格証の申請方法が令和3年10月4日より一部変更となりましたのでお知らせいたします。
これまで、監理技術者資格者証の発行においては、電子および書面での申請方法があり、電子申請は1級国家資格等(※)の申請者のみ可能でしたが、今回の変更により実務経験で申請する場合も含め、すべての申請が電子申請できるようになりました。
昨今、各種申請や手続きが電子化する流れの中で、申請される方の利便性をさらに向上させることを目的としており、あわせて新型コロナウイルス感染症対策の徹底にもつながることを期待しています。
(※)1級国家資格等
建設業法による1級技術検定の合格者
建築士法による1級建築士免許を受けた方
技術士法による第2次試験の合格者
建設業法第15条第二号ハによる国土交通大臣認定者
電子申請 | 令和3年9月30日まで | 令和3年10月4日以降 |
---|---|---|
対象 | 1級国家資格等申請者のみ | すべての申請者が電子申請可能 |
添付書類 | 一部原本が必要 | すべて写しでの提出が可能 |
送付方法 | 一部または全部を郵送 | すべて電子申請時に添付 |
これまで必要となる添付書類の提出に関しては、一部「原本」が必要でしたが、全て「写し」での提出が可能となりました。これにより、郵送対応が不要となり、電子データを用いてワンストップで申請手続きが完了します。
また、実務経験による申請については、実務経験証明書の様式を変更したうえで、記載事項に対する証拠書類の提出を求め、それら証拠書類について「説明できる者」の氏名・所属・電話番号を記載し、必ず確認を求めるように変更となりました。早く・正確に審査を進め、監理技術者資格者証の交付を迅速に行うための措置となります。なおこれに伴い、実務経験証明書への証明者による証明印や、申請者による誓約印は廃止となります。
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