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2024/05/01

「監理技術者制度運用マニュアル」を改正
~国土交通省~

国土交通省では、令和4年(2022年)5月にとりまとめた「技術者制度の見直し方針」において示された
  • ① 技術者の専任制度の見直し(専任現場の兼任、営業所専任技術者と専任現場の兼任
  • ② 技術検定制度の見直し(受検資格の見直し)
  • ③ 実務経験による技術者資格要件の見直し(見なし指定学科)
  • ④ その他(同一工事と見なせる範囲の合理化、技術者途中交代の条件見直し)
について、政令・規則の改正などを実施し、その後、令和5年(2023年)12月に「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」の会合を再開していたところです。

国土交通省では、引き続き令和6年2月に同検討会(第2期)第6回会合を開催し、その審議を踏まえ、

  • (1) 企業集団制度の合理化
  • (2) 働き方改革の推進への対応
    ・監理技術者等の専任の取扱いの明確化、監理技術者を支援する者の配置

について、それぞれ不動産・建設経済局建設業課長名の通知、監理技術者制度運用マニュアルの改正を行い、令和6年(2024年)4月1日から適用を開始しました。

特に、監理技術者制度運用マニュアルの改正は、
(1)専任の取扱いの明確化として、マニュアルの
三 (1)工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方」において、
  • ・「不在にする合理的な理由」の例示として、
    「当該工事にかかる打合せや書類作成等」「働き方改革の観点を踏まえた勤務体系」を追加
  • ・「不在にする際の対応の見直し」として、
    「不在が短期間(1~2日程度)の場合は、適切な施工体制確保を前提に発注者等の了解を不要」等を追記
  • ・「不在の際の適切な施工ができる体制確保」の例示として、
    「リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保」等を追加
(2) 監理技術者等を支援する者の配置の推進として、マニュアルの
二―三 監理技術者 等の職務」において、
  • ・対象を「大規模な工事現場」としていた限定を改め
  • ・支援する者を「同じ建設業者に所属する技術者」から「技術者その他の人員」に拡充
    (※ バックオフィス支援を念頭に技術者以外も対象として追加)
    なお、「支援する者を配置しても、技術上の管理をつかさどる監理技術者等の役割に変わりは無いこと」を新たに記載

を内容とした、監理技術者等の働き方改革の推進に資することを目的とする改正内容です。

「管理技術者制度運用マニュアル」の改正概要

(出典:国土交通省報道発表資料「「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました~専任の取り扱いを明確化~」(令和6年3月26日)

「罰則付き時間外労働の上限規制」の適用が今年4月から開始された建設業においては、コンコム/トピックス(令和6年(2024年)4月)でお知らせした「建設業の働き方改革に向けた近畿地方整備局の取り組み」など、各方面で働き方の改革、改善が進められており、今後もその推進、展開が図られていくことが期待されます。

なお、今回行われた通知、マニュアル改正は短期的な検討課題に関するものであり、今後は、中長期的な検討課題として整理された項目への審議が進められていくと考えられますので、コンコムでは引き続き注視し、お知らせしていきます。

中長期的な検討課題(案)

(出典:国土交通省「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)第5回会合」)

監理理技術者制度運用マニュアル改正等の詳細は国土交通省のホームページでご確認ください。

 

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