2024/05/01
国土交通省では、引き続き令和6年2月に同検討会(第2期)第6回会合を開催し、その審議を踏まえ、
について、それぞれ不動産・建設経済局建設業課長名の通知、監理技術者制度運用マニュアルの改正を行い、令和6年(2024年)4月1日から適用を開始しました。
を内容とした、監理技術者等の働き方改革の推進に資することを目的とする改正内容です。
(出典:国土交通省報道発表資料「「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました~専任の取り扱いを明確化~」(令和6年3月26日)
「罰則付き時間外労働の上限規制」の適用が今年4月から開始された建設業においては、コンコム/トピックス(令和6年(2024年)4月)でお知らせした「建設業の働き方改革に向けた近畿地方整備局の取り組み」など、各方面で働き方の改革、改善が進められており、今後もその推進、展開が図られていくことが期待されます。
なお、今回行われた通知、マニュアル改正は短期的な検討課題に関するものであり、今後は、中長期的な検討課題として整理された項目への審議が進められていくと考えられますので、コンコムでは引き続き注視し、お知らせしていきます。
(出典:国土交通省「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)第5回会合」)
監理理技術者制度運用マニュアル改正等の詳細は国土交通省のホームページでご確認ください。
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