2023/05/15
コンコムの「トピックス記事」(2022年7月1日)でもお知らせしていた
「技術者制度の見直し方針」
(令和4年5月 国土交通省「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」(※1、2)
を踏まえ、国土交通省は令和5年5月12日に、
施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号。以下「検定規則」という。)
及び
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)
を改正しました(※3)。
※1 CONCOM 記事
https://concom.jp/contents/topics/vol116.html
※2 「技術者制度の見直し方針」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001483768.pdf
※3 「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~」(令和5年5月12日 国土交通省報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00176.html
「技術者制度の見直し方針」について、国土交通省は、令和4年11月18日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」(※4)を公布し、すでに所要の改正を行っていますが、今回の改正は、その際に「技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します」とされていたものです。
※4 「建設業法施行令の一部を改正する政令」(令和4年11月18日 国土交通省報道発表)
https://www1.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html
受検資格の見直しは、「技術者制度の見直し方針」として示された「見直しの方向性」と変わらない内容となっていますが、ここに改めて紹介します。
施工管理技士資格の受検資格に関する主な改正内容
○第一次検定 : 一定の年齢以上の者とし、専門性の高い学校修了者には一部科目を免除
○第二次検定 : 第一次検定合格後、一定の実務経験期間
(2級合格の有無や経験する工事の性質に応じて、1年~5年)
なお、実務経験に関する不正受検の事例が発生したことから、実務経験として認められる範囲とその証明方法について明確化及び厳格化を併せて行うこととされています。
「技術者制度の見直し方針」は、建設業における中長期的な担い手の確保・育成等の観点からとりまとめられたものですが、今回の改正により、これまで若手技術者の資格取得の大きな壁になっていた「一定の実務経験」が受検資格から大きく削減されたことにより、
○特に1級の第一次検定が、学歴や実務経験に関係なく、高校卒業後1年目の年齢で受検できることとなったため、1級施工管理技士補の資格を早く取得することができる
ようになり、監理技術者補佐制度とも相まって、若手技術者の活躍の場が広がることが期待されます。
なお、施行は令和6年4月1日(ただし、1級の第一次検定における専門性の高い学校修了者への一部科目免除については、令和11年4月1日)であるほか、これまでの制度下での第一次検定の合格者には、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件(学歴ごとに必要な実務経験年数を設定)による第二次検定の受検が可能となるなど、経過措置が設けられていますので、よくご確認ください。
今回の国土交通省令の改正には、上記、施工管理技士資格の受検資格に関する改正の他、令和5年7月1日施行の「監理技術者資格者証における本籍の記載の削除」(施行規則第17条の35関係)なども行われていますので、これについては別途、建設業技術者センターホームページ 「重要なお知らせ」 をご覧ください。
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